当事務所は、TKC全国会認定の「マイナンバー制度アドバイザー事務所」です。
お客様のマイナンバー制度の円滑な導入と運用をご支援しております。
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤であり、
期待される効果としては、大きく3つあげられます。
公平・公正な社会の実現
マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。また、租税の負担を不当に免れることや社会保障給付の不正な受け取りの防止に役立ちます。
国民の利便性の向上
年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。
行政の効率化
行政機関などで、様々な情報の照合などが容易になることや業務の連携が進むことで、行政事務の効率化が図られます。
被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の3つの分野の行政手続に必要となり、書類への記載が必要になります。
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。
※このほか、社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
申 告 書
平成28年1月1日の属する年分、またはそれ以降に開始する事業年度に係る申告書から記載が必要です。
申請書・届出書
平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から記載が必要です。
健康保険・厚生年金保険に
関する資格取得届 等
平成29年1月1日以後、記載が必要です。
「通知カード」の下に「個人番号カード交付申請書」がついています。
「通知カード」、「個人番号カード交付申請書」は行政手続きや個人番号カードの申請に関して必要になりますので大切に保管してください。
行政機関の窓口等でマイナンバー(個人番号)を求められた際に利用可能です。
ただし、本人確認を行うために運転免許証等の書類の提示が必要となります。
なお、「個人番号カード」の交付を受ける場合、「通知カード」は市区町村に返納しなければなりません。
おもて面
うら面
※うら面のマイナンバーは、法律で認められた人しか、コピーを取ったり、書き写したりすることはできません。
※「個人番号カード」の有効期間は、カード発行時の年齢が20歳以上の場合は、発行の日から10回目、20歳未満の場合は発行の日から5回目の誕生日までです。
※「個人番号カード」のICチップに格納されている2つの電子証明書(署名用・利用者証明用)の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までです。
なお、署名用電子証明書は実印に相当するため、15歳未満の方については、「住基カード」における取扱いと同様に原則として発行されません。
※「住基カード」は有効期限まで利用できますが、「個人番号カード」との重複所持はできません。
個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
※マイナンバー制度導入後は、社会保障・税・災害対策における各種手続において、身元(実存)確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなります。
この際、もし「個人番号カード」がなければ、通知カード等番号確認のための書類と、運転免許証や旅券等身元確認のための書類の2種類の書類が必要となります。
しかし、「個人番号カード」を取得すれば、1枚で番号確認と身元確認を行うことができます。
※「個人番号カード」は、金融機関等本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。
パートやアルバイトを含む従業員を雇用している “すべての事業者”の方が対象となります。
事業者の方は、平成28年1月から、順次、税と社会保障の手続でマイナンバーを記載することとなります。
まずは対象業務を洗い出した上で、組織としての準備が必要です。
組織体制やマイナンバー利用開始までのスケジュールを検討し、対応方法を決定してください。
1.マイナンバーを適正に扱うための社内規程づくり
基本方針、取扱規程の策定
2.マイナンバーに対応したシステム開発や改修
人事、給料、会計システム等への対応
3.特定個人情報の安全管理措置の検討
組織体制、担当者の監督、区域管理、漏えい防止、アクセス制御など
4.社内研修・教育の実施
特に総務・経理部門などマイナンバーを取扱う事務を行う従業員への周知徹底
マイナンバー制度では、行政機関だけでなく民間事業者にも特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱いが求められます。
マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されています。
マイナンバーの取得は法令で定められた場合だけです。
これ以外では取得できません。
(参考文例)
※貴社の状況に応じて、内容を適宜変更してご利用ください。
マイナンバーには利用・提供・収集に関する制限があります。
法律で限定的に認められた場合を除き、マイナンバーの提供を求めることはできません。
マイナンバー及び特定個人情報は法律で限定的に明記された場合を除き収集・保管することはできません。
マイナンバーは、個人情報保護のために、その管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
マイナンバーの取扱いについて法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて解説したガイドライン「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を参考に安全管理措置を講じる必要があります。
1.基本方針の策定 |
特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、基本方針を策定することが重要です。 |
2.取扱規程等の策定 |
特定個人情報等の具体的な取扱いを定める取扱規程等を策定しなければなりません。 なお、従業員の数が100人以下の中小規模事業者には、実務への影響が配慮した対応方法が示されています。 |
3.組織的安全管理措置 |
安全管理について従業者の責任と権限を明確に定め、安全管理に対する規程や手順書を整備運用し、その実施状況を確認することです。
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4.人的安全管理措置 |
従業者に対する、業務上秘密と指定された個人データの非開示契約の締結や教育・訓練等を行うことです。
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5.物理的安全管理措置 |
特定個人情報等の漏えい・盗難等を防ぐために、担当者以外が特定個人情報等を取り扱うことができないような措置を講じることです。
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6.技術的安全管理措置 |
個人データ及びそれを取り扱う情報システムへのアクセス制御、不正ソフトウェア対策、情報システムの監視等、個人データに対する技術的な安全管理措置を講じることです。
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平成29年1月16日、「マイナポータル」が開設され、アカウント登録ができるようになりました。
また、マイナンバーカードで「マイナポータル」にログインすれば、これまで入力していたe-Tax用の利用者識別番号と暗証番号を入力することなくe-Taxにログインし、メッセージボックスの情報を確認できるほか、納税証明書、源泉所得税、法定調書などに関する手続が利用できるようになりました。
「マイナポータル」へのログインはこちら
「マイナポータル」とは
マイナポータルは、政府が中心となり運営するオンラインサービスです。子育て等に関する行政手続きのワンストップ化や、行政からのお知らせ配信サービスなど、次のとおり平成29年7月より順次サービスが開始される予定とされています。
「マイナポータル」を利用するには
マイナポータル利用のために、マイナポータルを利用するには、次のものを準備の上、環境設定(プログラムのダウンロード・インストール)を行う必要があります。
平成27年9月3日、衆議院で可決・成立した「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案」(修正案)について、改正個人情報保護法の全面施行日は平成29年5月30日となりました。(平成28年12月20日に閣議決定されました。)
この改正個人情報保護法では、個人情報の取扱件数が5,000件以下の事業者等を除外する規程が削除され、すべての事業者が個人情報保護法の適用対象となります。これにより、これまで同法の適用除外であった小規模事業者も、個人情報の取得(利用目的)、情報管理、提供などに関する影響範囲および対応方法を十分に検討しておく必要があります。
個人情報を適切に取り扱って、お客様や従業員からの信用を守りましょう!
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。
(参考)改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。
これに伴い、番号確認と身元確認の両方を兼ねる書類であった「受給者交付用」の源泉徴収票などについては、本人確認の際に番号確認書類として使用できなくなりました。(ただし、身元確認書類としては、使用できます。)
【留意事項】
TKCのデータセンターTISC(ティスク、TKCインターネット・サービスセンターの略)は、平成15年10月の開設以来、TKCでは、当事務所とその関与先企業、地方公共団体、中堅・大企業が、安全かつ安心なICT環境で情報システムを利用し、万一の事態にも業務を維持・継続させることができるようTISCを運営しています。
その最大の特長は、災害に強い堅牢な建物や最高度の情報セキュリティ対策などインフラ面の整備に加え、TKC社員が24時間365日サービスの稼働状況を監視するなど運用面でも万全な体制をとっていることです。このTISCを拠点として、“ 安全・安心・便利”なクラウドサービスを提供しています。
また、TISCは、客観的な評価として、ISO27001などの標準規格の認証を取得しています。さらに、平成27年10月12日に国内初となるISO/IEC27018の認証を取得しました。
※画像をクリックすると、TISCの安全対策を確認できます。
個人情報を取り扱うパブリッククラウド事業者のための、個人情報を保護するための実施基準を規定している、クラウドにおける個人情報の保護に特化した初めての国際規格です。情報セキュリティマネジメントの実践のための規範として広く利用されている国際規格ISO/IEC 27002をベースとしており、仮想空間上で実施する個人情報管理のベストプラクティスを提供しています。