料金について

当事務所の料金について

税理士の『報酬規定』は規制緩和の流れを受け、平成13年の税理士法改正において会則上の規定が廃止となり、現在は、各税理士事務所が独自の報酬規定を作成し、自由に顧問料を決めています。そのため、顧問料は高いのに仕事はいい加減であったり、または、その逆であったりと、各事務所によってサービス内容や価格は様々です。ですが、顧問契約が経営の負担になっているとすれば、本末転倒という気がします。当事務所ではお客様のご要望に沿うように料金設定をしたいと考えておりますします。

携帯電話で例えますと、「この機能だけで十分、たくさんの機能が必要」などのご要望があると思います。

『税理士報酬規定』について

税理士事務所に対しても「毎月の訪問は必要ないから安くしてほしい」や「とにかく何もわからないのでフルサポートして欲しい」といったご要望がございます。お客様が税理士事務所に対してどのようなサービスを望んでいらっしゃるのかをお聞きし、「手頃な価格 で 上質なサービス」をご提供したいと考えております。お客様の予算をご提示ください。

税理士料金の相場

以下の通り、売上高で大まかな税理士料金の相場がわかります。 ※独自の市場調査によるものです。

【法人の相場】                                                                                 【個人事業の相場】 

お見積もりの基準

当事務所では、基本的には次の3点を基準にし、相場料金よりお安くお見積もりしております。


1.売上高と訪問回数による基準(*1)

2.作業量(仕訳数)による基準

3.難易度(*1)

お見積もりの基準

*1.2種類以上の事業を営む事業者は詳細をお聞きしています。

*2.海外取引や一括決算、特別な業種(不動産、医業、中古車販売)など、特別な調査や外部専門家の協力を要する場合。


料金の内容

月次顧問料に含まれる業務

記帳代行

給与計算

定期的にお客様を訪問させていただき、前月分の試算表をもとに業績確認や経理面のサポートをいたします。税務・会計に関するアドバイスはもちろん、給与支払いや労務関係等、必要となる手続きに関する情報提供やアドバイスをさせていただいます。またご要望に応じて「決算対策検討会開催」や「翌期計画の策定」を行っております。

毎月の伝票や領収書などの資料をお預かりし、当事務所で経理データの入力を行います。 毎月の給与計算と給与明細の作成を行います。  

  決算申告・確定申告  

    消費税申告    

  年末調整関連業務  

年に一度、年度末や決算日で締めた会計データをもとに、税額を計算し、税務申告をいたしたす。個人事業主であれば「確定申告」がこれにあたります。 課税事業者の判定や、計算方法、業種や売上高によって計算が複雑です。平成31年10月1日より消費税増税とともに軽減税率制度が実施され経過措置や計算方法がより複雑になりました。令和5年10月施行のインボイス制度についてもサポートいたします。 年に一度、年末調整の対象となる従業員の算定、税額計算を行います。関連して、市区町村への給与報告書の提出や償却資産税の申告を合わせて行います。納期の特例を受けている場合、半年に一度納付する源泉所得税の計算があります。

初回の相談はいつでも無料です。お待ちしております。

事務所概要

ワタナべ会計事務所

所長税理士 渡邊 泰淳 (わたなべ やすあつ)

〒403-0009
山梨県富士吉田市富士見5-8-45
TEL 0555-30-0557  FAX 0555-30-0558

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