セルフメディケーション税制

 「病院に行くほどではないが市販の薬はよく買っている」という方、


その医薬品にかかった費用が還付金として戻ってくるかもしれません!

     

セルフメディケーション税制とは

健康維持や病気予防のために一定の取り組みを行っている人(※)が


年間12,000円以上特定の市販薬を購入した場合に受けられる所得控除です。


👉花粉症、鎮痛剤、外用薬など、セルフメディケーション税制のロゴマークレシートに●や◆のマークが書かれている市販薬が対象です。


  • (※)健康維持・病気予防のための一定の取り組みをしている人とは👇
     
    所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けている人(勤務先での定期健康診断なども含まれる)です。
    1 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
    2 予防接種
    3 定期健康診断(事業主健診)
    4 健康診査
    5 がん検診


(平成29年1月1日から平成33年12月31日までの期間限定の運用で確定申告が必要です。)


(対象の医薬品はスイッチOTC医薬品といって処方薬から市販薬に転用されたものでロゴマークなどが目印です)
     

従来の医療費控除との違い

     

従来の医療費控除とは、年間の医療費が10万円以上かかった世帯へ実費負担額から10万円を引いた額


が還付されるという制度でした。


しかし一般的には、出産や入院などがないとなかなか10万円には届きません。


そこでもっと幅広い方々が恩恵を受けられるように特例措置として始まったのが


セルフメディケーション税制です。


セルフメディケーション税制と従来の医療費控除は二つ一緒に適用を受ける事はできません


ので注意が必要です。


医療費控除は10万円超えから上限200万円まで、

セルフメディケーション税制は1万2千から上限8万8千円までとなっています。


どちらのほうが得なのか、国税庁のサイトでシュミレーションできます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm
     

塵も積もれば山となる・・・

従来の医療費控除と比べると減税額は小さいかもしれませんが、


住宅ローン控除やふるさと納税による減税と組み合わせることで万単位の減額が見込める


こともあるかもしれません。


節税は積み重ね。この機会にぜひチャレンジしてみてください。


ということで、市販薬を買ったそのレシート!捨てずに保管しておいてみてください。
     

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